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生活習慣病管理料への移行について

2024年5月22日

厚生労働省の診療報酬改定により、令和6年6月1日から『特定疾患管理料』を算定している方のうち、生活習慣病(高血圧、脂質異常症、糖尿病のいずれか)を主病としている方は、『生活習慣病管理料ⅠまたはⅡ』へ移行します。

 

この改定により、「高血圧」「脂質異常症」「糖尿病」の方には具体的な指導内容、検査結果を記載した『療養計画書』に同意(サイン)を頂く必要があります。長期処方も可能となりますので、必要な方は医師にご相談ください。

 

『療養計画書』に同意をいただけない場合、当院での今後の治療の継続が困難となります。ご了承ください。

 

≪窓口負担の例≫ 注)あくまでも一例であり、検査や診療内容により異なります。