交通事故・労働災害・<br class=第三者による怪我について|尾張旭市の内科・小児科・整形外科・消化器内科|あらかわ医院">

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交通事故・労働災害・
第三者による怪我について

交通事故でケガをしたら

  • 車で追突された、車にはねられた(被害者)
  • 車で追突してしまった、車ではねてしまった(加害者)
  • 電柱などに車をぶつけてしまった(自損事故)

交通事故で受診される前にお願い

自賠責保険・任意保険での診療になります。

  • 被害者の場合…事故相手の自動車保険会社へ
  • 加害者、自損の場合…ご自身の自動車保険会社へ

あらかわ医院に受診することを伝えていただき、保険会社から当院への連絡をお願いしてください。
※診察を受けるまでに保険会社から連絡が入らない場合は、一時的に自費負担をお願いします。

仕事中にケガ(労務災害)をしたら

  • 仕事の作業中にケガをした
  • 通勤中、仕事中の交通事故でケガをした

労務災害で受診される前にお願い

勤務先へ連絡していただき 申請用紙をもらってきてください。

※申請用紙の種類がわからない場合はお問い合わせください。
※申請用紙の提出がないうちは一時的に自費負担をお願いします。

第三者によりケガをしたら

  • 他人の飼っている犬に噛まれた
  • 車同士の事故(一部を除く)
  • 暴力行為により受けたケガ…など

第三者によるケガで受診される前にお願い

保険者で第三者行為届の提出をお願いします。
健康保険証が使えます。

※連絡が入らない場合は、一時的に自費負担をお願いします。